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電子帳簿保存法は1998年に導入されて以来、なかなか導入が進んでいませんでした。承認申請や審査の際に生じる事業所への負担が大きかったためとされています。
帳簿や書類によって申請書の様式が異なる、添付資料の数が多く複雑、業務フローの変更、電子帳簿保存を始める3ヶ月前に申請し、その間の対応…等の多くの負担から導入に踏み込めない企業がたくさん存在しているのが現状です。
電子帳簿保存の導入の目的としては業務効率化・コストダウンが掲げられていますが、紙を扱う業務が少なくなる代わりに電子帳簿関係の業務が増加します。新たに作業工程が増えるため、億劫になってしまいます。
改正内容について
・税務署長の事前承認制度が廃止
・スキャナー、会計ソフトを整備すれば電子帳簿保存を導入可能
・タイムスタンプ期間の延長、ログが残るタイプであれば不要
・適正事務処理要件の廃止
・不正に関わる罰則の強化
以上の改正により以前よりも事業所への負担が劇的に軽減されました。
代わりに罰則が強化され、申告漏れ等の重加算税については厳しく取り締まる事になっていますのでご注意ください。
また対象となる書類は、国税関係帳簿や決算関係帳簿などの、税理士が担当するような帳簿になりますので、ご質問等については顧問税理士にお尋ねくださいませ。 |